大阪私学教育情報化研究会 会則    
(名称)
第1条  本会は大阪私学教育情報化研究会と称する。

(事務局)
第2条  本会の事務局は会長在任校におく。ただし、事情により適宜他の学校に事務局をおくことができる。

(目的)
第3条  本会は各校における情報化教育と教科「情報」の研究・適用・推進と会員相互の親睦と資質の向上を
     計ることを目的とする。

(構成)
第4条  本会は大阪私学振興教育研究所の下部組織として大阪府に所在する私立中・高等学校に勤務する
     情報化教育と教科「情報」に関係のある教職員をもって構成する。

(事業)
第5条  本会は第3条の目的を達成するため下記の事業を行う。
     1.情報化教育と教科「情報」に関する研究会・講習会・見学会等の開催
     2.情報化教育と教科「情報」関連分野の研究と調査
     3.他の情報化教育研究会及び教科「情報」の研究会・機関との連絡および協力
     4.会誌の編集・発行
     5.その他、必要と認める事項

(役員)
第6条  本会は次の役員をおく。
     1.会   長    1名
     2.副 会 長    3名
     3.幹   事    若干名(必要に応じて増減)
          4.事務局長     1名
     5.事務局      若干名(必要に応じて増減)
     6.書   記    1名
     7.会   計    1名
     8.監   査    2名
     会長・副会長・監査は総会において選出する。
     幹事・事務局長・書記・会計は会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)
第7条  役員の職責は次の通りとする。
     1.会長は会務を総括し、本会の全責任を負う。
     2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
     3.幹事は本会の会務を分掌し、各種事業を企画し、その執行にあたる。
     4.事務局長・書記・会計は本会の事務・会計を処理する。
     5.監査は本会の会務および会計を監査する。

(役員の任期と役員会)
第8条  役員の任期は会計年度による。ただし再任を妨げない。
     役員会は必要に応じて会長がこれを召集する。

(顧問、研究協力者、実践協力者)
第9条  役員会の決定により顧問、研究協力者、実践協力者を迎えることができる。

(総会)
第10条  1.総会は年1回とする。ただし、臨時に開くことができる。
      2.総会の議決は出席者の過半数の賛成を要する。可否同数のときは議長の決するところによる。
      3.総会では次の議事を審議する。
        ア。役員の改選
        イ。事業計画
        ウ。予算・決算
        エ。その他

(分科会)
第11条  それぞれの分野に関する研究調査活動を行うために本会に分科会をおくことができる。
      なお,活動に際しては,第4条構成以外の専門家に協力を得ることができる。

(会計)
第12条  本会の経費は大阪私学振興教育研究所助成金・その他補助金、寄付金をもって充てる。
      会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。

付則     1.この会則の改正は総会出席者の過半数の賛成を要する。
       2.この会則は昭和61年10月18日より発効する。
       3.この会則は平成3年6月1日より発効する。
       4.この会則は平成11年6月5日より発効する。
       5.この会則は平成14年5月11日より発効する。
         大阪府私学教育工学研究会の名称を大阪府私学教育情報化研究会と変更する。
         大阪府私学教育工学研究会の名称を大阪私学教育情報化研究会と変更する。(H17.9.1)
       6.この会則は平成16年5月22日より発効する。          

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